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会社・法人の登記

1.設立
2.役員変更
3.定款変更
4.本店移転
5.増資・減資
6.その他

 

1.設立
〔当事務所ができること〕
会社・法人の組織形態や定款内容など、設立登記に必要な諸事項を検討するところからお手伝いいたします。

起業者の方が設立時に検討すべき事項は多岐に渡ります。まず組織形態(株式会社、合同会社、一般社団法人・NPO法人等々)を決めるところから始まり、機関構成出資形態なども様々なバリエーションから選ぶことができます。また、会社等の法人は、その法人のルールブックである「定款」を作ることが必須です。
事業の目的・内容に適した組織形態の選択や定款作成等を行うことは大変重要です。定款の文言に注意を払わないと、設立後に思わぬ不都合が生じることも考えられます(例えば、融資が受けられない、ビルに入居できない、会社を乗っ取られる等)。ご自分で設立登記をされる方もいらっしゃいますが、ネットや本に載っている定款の雛形が、あなたが作りたい会社・法人にマッチしたものとは限らないと思います。
起業者の方にとっては、設立時に初めて会社法等に触れることとなる方も多いかと思います。司法書士は法律家であるとともに登記の専門家ですので、設立の検討開始から登記完了までを一貫してお手伝いすることができます。あなたが思い描く事業の未来図を、ぜひお聞かせください。

◆電子定款で設立費用を大幅節約◆
定款を紙ではなく「電子定款」として作成すれば、印紙税4万円が0円になります。しかし、人生に一度あるかどうかの設立のために、お金と時間をかけて電子定款作成環境を整えることは現実的ではないと思います。
当事務所へ設立登記をご依頼いただければ、電子定款として作成しますので印紙税4万円がかかりません。当事務所が頂く報酬は4万円よりは若干高いですが、定款作成だけでなく設立登記完了までを一貫して代理いたしますので、お客様は他の設立準備や営業活動に専念していただけます(公証役場や法務局へ行くのも全て当事務所が代行します)。定款の内容も、お客様の会社・法人に合ったものをオーダーメイドでお作りいたします。

 

2.役員変更
〔当事務所ができること〕
役員の就任(重任を含む)、退任等の登記申請を行います。株主総会議事録、就任承諾書等の必要書類の文案作成も行います。

株式会社等の役員には任期があり、次期も同じ役員が再任する場合(「重任」といいます)であっても、選任手続とその登記が必要です。これを怠ると、代表者に過料が課されることもありますので、各役員の任期管理には十分にご注意いただき、適時に手続を行う必要があります。
役員の増員や、辞任・解任・死亡等による減員の場合にも登記が必要です。役員変更には原則的に株主総会等の決議が必要ですので、議事録等の必要書類の文案作成も含めて当事務所でお手伝いいたします。

 

3.定款変更
〔当事務所ができること①〕
定款変更が登記事項に影響を及ぼす場合の、変更登記の申請をいたします。株主総会議事録等の必要書類の文案作成も行います。

会社・法人のルールブックである定款の記載事項の中には、登記事項がいくつも含まれています。「商号」「目的」などがその代表例です。これらを変更した場合は、登記の変更手続も必要となりますので、必要書類の文案作成も含めて当事務所でお手伝いいたします。
また、定款変更は、会社・法人の運営に様々な影響を及ぼすことも考えられます。定款変更前にご相談いただければ、変更によるメリット・デメリット等についてもご説明いたします。

〔当事務所ができること②〕
設立時に作った定款が現状に合ったものかどうかを、法的観点から検討しアドバイスいたします。

設立時に法律家のアドバイスを特に受けずに定款を作り、現在もそのままになっている会社・法人様については、法的リスクの有無等について無料診断を行っております。お気軽にご相談ください。

 

4.本店移転
〔当事務所ができること〕
本店所在地を移転した場合の登記申請を行います。決定書、議事録等の必要書類の文案作成も行います。

会社・法人の本店所在地は登記事項ですので、本店を移転するとその登記が必要となります。
なお、定款に記載された本店所在地が変更となる場合は、株主総会での定款変更決議も必要となります。ご不明な点は事前にご相談ください。

 

5.増資・減資
〔当事務所ができること〕
増資・減資を行った際の、登記事項(資本金の額等)の変更登記申請をいたします。議事録等の必要書類の作成も行います。

資本金の額や発行済株式の総数は登記事項ですので、増資・減資の際はそれらの変更登記が必要となります。
増資・減資は、税務面で大きな影響を及ぼすことがあります。例えば増資は、払込金額の設定額によっては出資者に贈与税等がかかる可能性があります。また減資は、法人市民税の減税効果がある反面、配当を受けた株主に贈与税等がかかる可能性があります。増資・減資をお考えの場合は、必要に応じて税理士等の専門家をご紹介することもできます。

 

6.その他
上記に限らず、会社・法人の登記全般に渡る業務を行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

その他の法務サポートについては、企業・個人経営者の法務サポートのページもぜひご覧ください。