1.契約書のチェック・作成
2.事業承継
3.組織再編
4.法的トラブル対応
5.その他
1.契約書のチェック・作成
〔当事務所ができること〕
契約書の事前チェックや文案作成、締結後に注意すべき点などのアドバイスをいたします。締結済みの契約書に対するアドバイスもいたします。
大企業では、契約書の締結前に、法務部などの専門部署が契約書の文面をチェックし、必要に応じて相手方に修正要求をしたり、場合によっては締結を見送ったりするなどして、法的リスクの回避に努めています。中小企業や個人経営者も同様のリスク回避が重要です。
当事務所では、相手方に提示する契約修正案の作成はもちろん、締結後のリスク回避のためのアドバイスも含めて、契約書の事前チェックをさせていただきます。契約書を一から作成することも行っております。(日本語と英語以外の言語は現時点では対応いたしておりませんのでご了承ください。)
契約相手との力関係により、修正要求ができないケースも多いとは思いますが、せめて契約にどのような法的リスクが潜在しているのかを理解しておくだけでも、締結後のリスク回避の対策が立てやすくなります。また、過去に十分な検討をせずに締結してしまっている契約書のチェックもいたします。
◆契約書は“揉めたときのため”よりも“後々揉めないため”に作る◆
契約は、一部の例外(保証契約など)を除いて、口頭での合意のみで成立します。契約書は「契約が成立したことの証拠」として残すものです。
では、なぜ証拠を残しておく必要があるのでしょうか。
「揉めたときのため?」
確かにそれもあるでしょう。訴訟などで契約書が証拠として裁判所に提出されることはよくあります。
しかし、“揉めたときのため”よりも、むしろ“揉めないため”に作るものであると、当事務所では考えます。
契約書を作っておくとなぜ後々揉めにくいのか。その理由は主に3つあると思います。
①交渉段階での細かな理解の食い違いを発見できる
新ビジネスの話し合いがまとまったら、通常はどちらかが契約書案を作って相手方に提示します。話し合った結果を忠実に契約書案に書いたつもりでも、提示してみると細かい点で修正要請が来ることはよくあります。つまり、契約書案の調整を通して、両者の細かな理解の食い違いを発見できるのです。食い違いの芽をあらかじめ摘んでおけば、ビジネススタート後の紛争発生リスクを減らせます。
②不測の事態に初期消火を誤らずに済む
ビジネスを長年続けていれば、大なり小なり不測の事態が発生することもあるかと思います。そんなときに、契約書を見れば、対応策が書かれていることがよくあります。思い込みで「他社との間ではこうしているから…」と安易に対応してしまうと、トラブルに発展する可能性もあります。
契約書は、原本を金庫にしまっておくことも大切ですが、コピーを現場の担当者が常に傍らに置いて、逐一参照することも大切だと思います。
③代替わり時の混乱を防げる
社長同士の口約束のみで取引を行っている会社で代替わりがあると、取引関係がスムーズに承継できないおそれがあります。社長同士の約束を「法人同士の契約書」として残しておけば、代替わりに関係なく契約は継続しますので、代替わり時の混乱を防ぐことができます。
「○○社さんとは良好な関係だから、契約書なんて要らない」とは考えず、今の良好な関係を永続させてより盤石なものとするためのツールとして、契約書の活用をお勧めいたします。
◆「契約書」と「覚書」に違いはある?◆
書面のタイトルが契約内容に影響を及ぼすことはありません。肝心なのは契約内容であり、タイトルは「○○に関する契約書」でも「○○に関する覚書」でも何でも構いません。
“契約書”の締結に相手方が尻込みしそうだったら、「まずは“覚書”を交わしませんか」と言ってみるのもいいかもしれません。内容も、最初から堅苦しいものにしなくても、まずは重要なことだけを喋り言葉のような書き方で残すだけでも、何もないよりは遥かにいいと思います。
◆印紙税◆
契約書は、印紙税の課税文書にあたる場合もあります。契約書に所定の収入印紙を貼付していない場合、課税額の3倍の過怠税が課せられることもあります。また、貼付した印紙には消印が必要です。
◆契約書と登記◆
企業再編に関連する契約書や、不動産に関する契約書など、契約後に登記が必要となる場面は少なくありません。司法書士は法律家であるとともに登記の唯一の専門家ですので、契約の検討開始から登記完了までを一貫してお手伝いすることができます。
2.事業承継
〔当事務所ができること〕
これまでに築いた事業を次代にスムーズに承継させるための総合的なアドバイスをさせていただきます。(登記が必要な場合は登記申請手続もいたします。)
自社株式の大半を保有している経営者の方が亡くなり、相続人の方々での協議がまとまるまでの間は、各株式は相続人全員の共有となってしまいます。その結果、会社としてのスムーズな意思決定が困難となり、事業が滞ってしまうおそれがあります。
事業の停滞は、従業員や取引先など多方面に迷惑をかけることにもなり得ます。停滞してから対策をとるのでは遅く、事業が順調なうちに事業承継を見据えた事前準備を講じておくことが肝要です。
種類株式、遺言、民事信託など、スムーズな事業承継のための手法は多数あります。まずは、経営者の方が思い描く事業の将来像をお聞かせください。その将来像の実現に適した方法を検討いたします。(特に種類株式については登記が必要となりますが、司法書士は登記の専門家でもありますので、検討開始から登記完了まで一貫してお手伝いすることができます。)
税務面での検討が必要なケースでは、当事務所で税理士をご紹介することもできますし、税理士と一緒にお話をお聞きする場合もあります。
3.組織再編
〔当事務所ができること〕
他社との協業、事業買収、事業売却、子会社設立など、目的実現に適した組織再編方法を検討するところから、登記の完了までお手伝いいたします。
・他社との合併や合弁会社設立
・他社の事業の買収
・自社の不採算事業の売却
・自社の一部門を別会社化する
・事業を終息させる
など、企業の組織再編が必要な場面において、ご希望に適したスキームの選択から検討いたします。
組織再編を行った場合、最終的にはその登記が必要となるケースが多々あります。司法書士は法律家であるとともに登記の専門家ですので、検討開始から登記完了までを一貫してお手伝いすることができます。
税務面での検討が必要なケースでは、当事務所で税理士をご紹介することもできますし、税理士と一緒にお話をお聞きする場合もあります。
4.法的トラブル対応
〔当事務所ができること〕
相手方との交渉や裁判手続を代理し、経営者様が本業に専念していただけるようサポートいたします。(代理については、争う額が一定以上の場合はお受けできないこともあります。)
・取引先との法的トラブル(代金未払い等)
・顧客や競業他社からいわれのないクレームを受けたとき
・従業員との賃金トラブル
などのトラブル処理は、時間的にも精神的にも大きな負担となり、経営に影響が出かねません。
当事務所では、経営者の方に本業に専念していただけるよう、相手方との交渉や手続を代理するなど、できる限りのサポートをさせていただきます。
法的トラブル対応については、紛争解決のページもご覧ください。
5.その他
上記に限らず、法務サポートを幅広く行っております。単発でのご依頼はもちろん、顧問契約もお受けいたしております。
役員変更、定款変更、増資・減資等については会社・法人の登記のページもご覧ください。
当事務所には、顧問や社外役員として企業様を外部から長年見てきた司法書士と、法務部メンバーとして企業を内部から見てきた司法書士がおりますので、企業様を多角的な視点からサポートいたします。