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債務整理

1.理念
2.債務整理の方法
3.過払金

 

1.理念
当事務所では、目の前の負債の解消のみならず、今後の生活を根本的に再建してもらうことを目標に、依頼者様とともに問題解決に取り組んでいます。
また、“高金利被害者、ヤミ金被害者”救済に取り組んでいる「夜明けの会」の活動に賛同しています。

例えば、A社・B社・C社に対し負債がある人が、A社だけ完済しても、B社C社に対し返済できるだけの資力がなければ、また新たにD社から借金をせざるを得なくなり、これではいつまで経っても負債が無くなることはありません。現在の負債総額、月々の収入・支出、保有資産(不動産、預貯金等)を総合的に考え、適切な生活再建手段を依頼者様が選択できるようお手伝いいたします。

◆連帯保証人として返済している方も◆
連帯保証人として返済に苦しんでおられる方も、債務整理手続により債務の軽減や免除ができることがありますので、ぜひご相談ください。

◆奨学金の返還が滞っている方も◆
奨学金返還の督促を受けるなどして困っている方もご相談ください。奨学金の負担を少しでも軽くして、健全な社会人生活を送れるようお手伝いをいたします。

 

2.債務整理の方法
〔当事務所ができること〕
負債内容・月々の収支・保有資産等を見極めた上で、適切な方法を選択し、代理交渉や書類作成等を行います。

ご相談いただく際は、負債内容(債権者数、負債総額、借入れを始めた時期、等)が分かる資料(契約書、催告書、領収書、等)をお持ちください。貸金業者だけでなく、ご家族やご友人等からお金を借りている場合はそれらも負債です。
そして、最近の月々の収支をもとに、今後の返済方法等を検討しますので、家計簿があればお持ちください。家計簿をつけていない場合は、ご相談日以降、数か月間家計簿をつけていただくようお願いすることもございます。
また、保有資産の状況(不動産の有無、住宅ローンの有無、等)を勘案することも重要です。
これらを総合的に判断した上で、最終的に次の4つのいずれかの方法で債務整理を行うこととなります。

①任意整理
債権者一社一社(一人一人)と個別に交渉し、利息を免除してもらったり分割払いにしてもらったりするなどして、依頼者様が完済可能な返済プランに組み直す方法です。(一社(一人)に対する負債額が140万円を超える場合など、司法書士による代理交渉ができない場合もあります。)

②民事再生
自宅を手放さずに債務整理をする方法です。裁判所の決定により負債総額が最大8割免除され、免除されずに残った負債(自宅の価値よりは高い額)を分割払いで返済していくことになります。

③自己破産
裁判所の決定により、負債全額が免除されます。不動産を持っている人は手放すことになり、一定期間はローンを組むこともできなくなりますが、破産手続が終われば全債務から解放され通常の生活を送ることができます。

④特定調停
裁判所の調停委員会が間に入る形で、全ての債権者との調停(主に負債額の圧縮)を一括して行います。経済状況や各債権者に対する残債額を考慮の上、調停委員会が調停案(圧縮案)を作成します。(一般的な民事調停とは異なり、調停委員会主導で進められます。)

◆借金の肩代わりはお勧めしません!◆
例えば、息子の借金を親が代わりに返済することはお勧めしません。本人には「また誰かが助けてくれる」という甘えが生まれ、再び借金をする可能性が高いと考えます。
肩代わりをしてあげなくても、債務整理手続をすれば本人は通常の生活に戻ることができます。債務者ご本人が当事務所や裁判所へ足を運び手続をすることに意味があると考えますので、そのお手伝いを当事務所がさせていただきます。

 

3.過払金
〔当事務所ができること〕
依頼者様の代理人として、過払金返還交渉や訴訟の代理をいたします。(請求額によっては、本人訴訟の書類作成援助をいたします。)

貸金業者との間で長年に渡り借入れと返済を繰り返している方(過去に繰り返していた方も含む)は、違法な利息を取られていた可能性があります。その違法な利息を返済に充てたとすると、実際は既に完済できていて、かつ必要以上に払いすぎていたというケースもあります。この払いすぎた利息を過払金といい、貸金業者から返してもらうことができます。
他の債権者に対する負債がまだ残っている場合は、返してもらった過払金を他の債権者への返済に充てることで、生活再建をよりスムーズに進めることができます。

 

◆完済されている方も◆
既に完済されており現在は負債が全くない方も、過払金の請求ができる可能性があります。お手元に当時の資料が残っていなくても、貸金業者名が分かれば過払金の有無を調査できますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

◆過払金請求にリスクはある?◆
<既に完済されている方>
目立ったリスクはありません。司法書士等が代理人となれば、貸金業者からご自宅や職場に連絡がされることはなく、全て代理人が窓口となります。また、当事務所は成功報酬(得られた過払金の15%~20%)以外の報酬(着手金等)は頂きませんので、得られた過払金以上の費用がかかることもありません
なお、訴訟となった場合は公開の法廷で行われますので、依頼者様のお名前と訴訟内容が傍聴人に知られる可能性はありますが、依頼者様のお知り合いの方がたまたま傍聴に来ている可能性は極めて低いといえます。(司法書士等が代理人となる場合は、ご本人は原則的に出廷不要です。)
<現時点で残債がある方>
過払金を返済に充ててもまだ負債が残る場合、信用情報機関に登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことがあります。
しかし、登録のデメリットよりも、債務整理を進めずに人生再建が遅れるデメリットのほうが大きいと当事務所は考えます。また、これまでに滞納を複数回されている方は、既に登録されている可能性が高いと思われます。
信用情報機関の登録は、一定期間が経過すればきれいに削除されます。登録を恐れず、過払金請求をされることをお勧めいたします。