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不動産の登記

1.相続
2.担保(抵当権等)の抹消
3.ローンの借換え
4.売買
5.贈与
6.財産分与
7.住所・氏名の変更
8.その他

 

1.相続
〔当事務所ができること〕
亡くなられた方の不動産の名義を、相続人等の方の名義に移転する登記申請を行います。(必要に応じて、戸籍等の必要書類の収集や、遺産分割協議書等の文案作成も行います。)

不動産の所有者が亡くなられた場合に名義を変更する登記を、一般に相続登記と呼びます。
相続登記手続を相続人ご自身でされる場合、登記申請の前提としてまず戸籍等の書類の収集が必須となり、場合によっては遺産分割協議書等の作成も必要となります。当事務所では、お客様のご要望に沿って、これら必要書類の収集や文案作成も行います。
相続登記の必要書類
なお、次のような場合には、裁判所の手続が必要となる場合もあります。ご不明な点はまずご相談ください。
①亡くなられた方の遺言書がある場合
②相続人の中に、未成年の方や、認知症などにより判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合

◆遠方の不動産でも追加料金はかかりません◆
不動産の相続手続は、現地に出向かなくても出来ますので、国内のどこの不動産でも費用は同じです。北海道の不動産から沖縄の不動産まで、相続登記は当事務所にお任せください。

◆ご自身で登記申請をするか、司法書士に依頼するか◆
相続登記に限った話ではありませんが、登記申請は司法書士に依頼せずご自身ですることもできます。しかし、登記は人生でそう何度もすることではありませんので、慣れていらっしゃらない方がほとんどだと思います。
<ご自身でされる場合>
【メリット】
・司法書士報酬がかからない。

【デメリット】
・戸籍収集や書類作成の方法を調べるところから始まり、

 登記完了までに多くの手間と時間がかかる。
・申請に不備があった場合、平日日中に登記所から電話がかかってきたり、
 平日に登記所へ足を運んだりする必要もあり得る。
<司法書士に依頼する場合>
【メリット】
・手続にかける時間を大幅に減らせる。

・手続が迅速かつ正確に行われる。
【デメリット】
・司法書士報酬がかかる。

当事務所は、土日や夜間でもご相談をお受けしております(要予約)
司法書士報酬のお見積りはお電話などでお答えできますので、お気軽にお問い合わせください。

◆相続登記はお早めに◆
相続登記に期限はないのですが、時間が経てば経つほど手続は複雑になります。必要な書類が役所に残っていなかったり、第2の相続が発生して関係者が増えてしまったりするためです。複雑な分、事務所で頂く費用もどうしても高くなってしまいます。
また、費用の問題にとどまらず、遺産争いのリスクも高まります。第2・第3の相続があると、血のつながりのない疎遠な人にも相続権が発生し得るためです。
亡くなられた方の名義のままの不動産があれば、可能な限り早急に手続をされることを強くお勧めいたします。
「権利証が残っていない」「不動産の一部しか分からない」「誰が相続人なのか分からない」などの場合でもどうぞご相談ください。司法書士が調査のお力になれると思います。


◆不動産以外の遺産(預貯金、株式等)の相続もご相談ください◆
不動産に限らず、預貯金、株式など遺産相続全般に渡る手続も当事務所では行っております(遺産相続はこちらをご参照ください)。相続登記のために収集した戸籍等の書類は、預貯金や株式の相続手続にも使うことができますので、全ての相続手続を一緒に進めた方が効率的です。

 

2.担保(抵当権等)の抹消
〔当事務所ができること〕
住宅ローン等を完済された際に、不動産に設定されている担保(抵当権等)を抹消する登記申請を行います。

住宅ローンを完済されますと、担保権者である金融機関又は保証会社から担保抹消の書類を受け取ると思います。その書類一式と、認印と、身分証(運転免許証等)をご持参いただければ、担保抹消の登記申請は当事務所が行います。

 

3.ローンの借換え
〔当事務所ができること〕
抵当権の設定および抹消の登記申請を行います。また、契約への同席や、書類受領への同行または代理受領も必要に応じて行います。

住宅ローン等の契約をされている方が、より低金利のローンへの借換えをされる場合は、借換先の銀行の担保権(抵当権等)の設定登記と、借換前の銀行の担保権の抹消登記を行うことになります。
必要書類をお預かりするために、借換先銀行との契約に同席させていただいたり、借換元銀行へ同行させていただいたりあるいは代理でお伺いすることも行っております。

 

4.売買
〔当事務所ができること〕
不動産売買決済の場に立ち会わせていただき、その後速やかに不動産の名義を売主様から買主様に移転する登記申請を行います。(必要に応じて、売買契約書等の文案作成も行います。)

コンビニやスーパーでのお買い物は、“商品の引き渡し”と“代金の支払い”を同時に行います。不動産売買でも、“名義移転の登記”と“代金の支払い”を同時に行うことが理想ですが、当事者同士だけではこれがなかなか難しいのが実情です。登記を行う登記所(法務局)と、支払いを行う金融機関は物理的に離れているからです。
売主さんは「登記名義を手放す前に代金をもらいたい」というのが本音でしょうし、逆に買主さんは「登記名義が自分に移ったのを確認してから代金を払いたい」というのが本音でしょう。高額な売買ですからお互い慎重になるのは当然ですが、これではいつまでたっても売買手続が進みません。
そこで、一般的には、売買決済の場に司法書士が立ち会わせていただくことで、売買手続をスムーズに進めています。売買当日の具体的な流れは次のとおりです。

①司法書士が、登記に必要な書類(売主様の権利証等)を全てお預かりする。

②代金の支払いが確実に行われたことを司法書士が確認。

③司法書士が預かった書類を登記所に提出し、登記申請を行う。

買主様にとっては、登記名義が自分に移る前に代金を支払うことになりますが、その前に司法書士が必要書類(権利証等)を売主様から預かっており、司法書士は職責上確実に登記申請を行いますので、“登記名義が移らずお金だけ失う”というリスクはありません
売主様にとっては、代金をもらう前に登記の必要書類を司法書士に預けることになりますが、司法書士は職責上必ず代金支払いの確認後に登記申請を行いますので、“登記名義を手放した上に代金が受け取れない”というリスクはありません
なお、売買不動産に抵当権等の担保が付いている場合も、担保の抹消・設定等を含め、登記申請は司法書士が代理して行います。

◆お知り合い同士での不動産売買◆
親族間や知人間での売買など、間に仲介業者さんが入らない形での売買をお考えの方は、売買契約書の文案作成等も当事務所でお手伝いいたしますのでご相談ください。

◆不動産の権利証を紛失した場合◆
不動産売買の登記には権利証(又は登記識別情報)が必要となりますが、売主様が権利証を紛失していても、全く登記ができないわけではありません。売主様が別人のなりすましではなくご本人様に間違いないことを司法書士が慎重に確認し、「本人確認情報」という書面を作成して登記所に提出すれば、登記は可能となります。詳しくは事前に当事務所へご相談ください。なお、「本人確認情報」作成の手数料を別途頂戴しております。

◆不動産売買の司法書士は誰が選ぶ?◆
個人の方が、不動産業者さんから直接不動産を購入される場合や、仲介業者さんを介して不動産を購入される場合、売買等の登記を行う司法書士は、不動産業者さんや仲介業者さんから紹介されることも多いと思います。しかし、司法書士に報酬を支払うのは主に買主さんですので、買主さんが自由に司法書士を選ぶことが当然できるはずです。
「知っている司法書士に依頼するほうが安心」
「紹介された司法書士だけでなく、他の司法書士からも見積りを取ってから司法書士を決めたい」
とお考えの買主さんは、業者さんにそのようにお願いしてみてもいいかもしれません。

 

5.贈与
〔当事務所ができること〕
贈与による不動産の名義移転の登記申請を行います。(必要に応じて、贈与証書等の文案作成も行います。)

不動産をお子さん等に生前贈与されるなど、不動産をどなたかに贈与される際の登記申請のお手伝いをいたします。
なお、贈与は相続等と比べて高額な税金がかかる可能性がありますので、必要に応じて税理士等の専門家をご紹介することもできます。

 

6.財産分与
〔当事務所ができること〕
財産分与による不動産の名義移転の登記申請を行います。(必要に応じて、財産分与協議書等の文案作成も行います。)

離婚の際、相手方からの請求に基づき財産を渡すことを財産分与といいますが、この財産分与として不動産を渡す場合の登記申請のお手伝いをいたします。
なお、分与する側には譲渡所得税、分与を受ける側には不動産取得税などの税金がかかる可能性がありますので、必要に応じて税理士等の専門家をご紹介することもできます。

 

7.住所・氏名の変更
〔当事務所ができること〕
不動産の名義人に住所・氏名の変更があった場合の変更登記の申請を行います。

不動産の登記簿には、所有者等の住所と氏名が記載されていますので、転居や婚姻等によりそれらに変更が生じている場合は、変更登記を申請しないと、以後の売買等の登記ができないことがあります。役所で転居や婚姻等の届出をしただけでは登記簿は変わりませんのでご注意ください。

 

8.その他
上記に限らず、不動産登記全般に渡る業務を行っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。