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紛争解決(和解・裁判等)

1.企業・個人のさまざまな法的紛争
2.交渉による解決
3.内容証明郵便
4.民事調停
5.訴訟
6.強制執行
7.告訴・告発

 

1.企業・個人のさまざまな法的紛争
〔当事務所ができること〕
身の回りのあらゆる法的紛争について、依頼者様のご意向に沿った解決に向かうようお手伝いをいたします。

(例)
□代金を払ってくれないお客さんがいる
□不良品を買わされたので返品したい
□貸したお金を返してくれない
□物を壊されたが弁償してくれない
□会社が残業代を払ってくれない
□交通事故で車や物を壊された
□敷金を返してほしい
□家主から賃料増額を要求され、従来の賃料では受け取ってくれなくなった
□家賃を滞納している借主がいる
などのあらゆる紛争

法的紛争の解決には、訴訟だけではなく以下に挙げるような様々な手段がありますので、紛争内容をよくお聞きした上で、適した解決手段をご提案いたします。

 

2.交渉による解決
〔当事務所ができること〕
当事者同士で交渉する際の法的アドバイスや、あるいは相談者様の代理人として交渉にあたります。

何か問題が起きたからといって、すぐに法的手続に出ることはあまりありません。費用の面や、円満な解決という点からも、まずは交渉での解決を図ることをおすすめいたします。(争う額が一定以上の場合などは、お受けできないこともあります。)

 

◆交通事故の示談交渉や訴訟◆
自動車保険には、代理人費用の特約がついているものがほとんどです。事故の際の相手方との示談交渉や訴訟を代理人(司法書士や弁護士)に頼んだ場合の費用が、保険会社から支払われるというものです。
この特約は「弁護士費用特約」と呼ばれることが多いようですが、司法書士に代理を依頼した場合も同様にカバーされることがほとんどです(詳しくは、加入されている保険内容をご確認ください。)。損害額が140万円以下の物損事故であれば、司法書士が示談交渉や訴訟を代理して行えます。

 

3.内容証明郵便
〔当事務所ができること〕
依頼者様ご自身の名前で出される内容証明郵便の文案を作成いたします。また、依頼者様の代理人として内容証明郵便を発送いたします。(代理については、争う額が一定以上の場合などはお受けできないこともあります。)

内容証明郵便とは、文書の内容と日付を郵便局が証明するサービスです。支払の請求や契約の解除など、法的な意思表示をした事実とその日付を証拠として残したいときに利用します。また、依頼者様本人ではなく司法書士が代理人として送付すると、「今後は法的手段も辞さない」という姿勢が相手に伝わるため、相手方が譲歩してくることも期待できます

 

4.民事調停
〔当事務所ができること〕
民事調停を簡易裁判所に申し立てるための書類作成をいたします。また、依頼者様の代理人として調停に出席いたします。(代理については、争う額が一定以上の場合はお受けできないこともあります。)

交渉がまとまらない場合、調停委員という人に間に入ってもらうことで話し合いを進めやすくするという手続があります。これを民事調停といいます。民事調停は簡易裁判所で行われますが、裁判のように裁判官が結論を下すのではなく、あくまでも当事者同士の話し合いで結論を出します。裁判のように公開されることもありません。間に入る調停委員は裁判官のように自ら判断を下すことはなく、話し合いを円滑に進めるための助言をします。

 

5.訴訟
〔当事務所ができること〕
依頼者様の代理人として訴訟を行います。(争う額が一定以上の場合などは、お受けできないこともあります。)
依頼者様ご本人で訴訟をされる場合は、裁判所に提出する訴状・答弁書等の作成をいたします。

交渉等によっても解決の見通しが立たない場合に、訴訟により裁判所に判断してもらう方法です。簡易裁判所での訴訟で、争う額が一定額を超えていなければ、原告(訴える側)・被告(訴えられた側)のいずれの立場でも代理人として訴訟活動を行います。
また、依頼者様ご本人で訴訟を行う場合は、裁判所へ提出する書類(訴状等)の作成をお手伝いいたします(簡易裁判所に限りませんし、争う額の制限もありません)。

 

◆本人訴訟は難しい?◆
訴訟というと、テレビドラマのような法廷での論戦を想像する方もいらっしゃるかと思いますが、訴状などの事前提出書類をしっかりと作っておけば、難しい弁論が求められることは実際にはほとんどありません。そのため、ご本人の言い分がきちんと裁判官に伝わるような書類を作ることが大変重要となります。
「費用節約のためにも自分で訴訟をしたいが、書類作成だけは専門家に手伝ってもらいたい」とお考えの方も、当事務所への依頼をご検討ください。

 

◆訴訟が短期間で終わる「少額訴訟制度」◆
通常の訴訟は、何度か裁判所に出廷し、最後の出廷日から数十日後に判決が言い渡されます。判決が出ても、それに不服があれば控訴、さらに不服があれば上告という手続もあり、判決が確定するまでに一定の期間がどうしてもかかります。
そこで、60万円以下の金銭に関する争いについては、簡易裁判所での「少額訴訟制度」という短期間で裁判が終わる制度が設けられています。
<少額訴訟制度の特徴>
①法廷に出るのは原則1回で済む
判決もその日に言い渡される
③裁判官と原告と被告が丸いテーブルを囲んで話し合う形式で行われることも多く、慣れていない方でも比較的話しやすい
④判決に不服があれば、一度だけ異議を申し立てることはできるが、控訴や上告がされて長期化するようなことはない
当事務所では、司法書士が代理人として出廷することはもちろん、依頼者様本人で訴訟をされる場合の書類作成もいたします。司法書士が代理人として、依頼者様と一緒に出廷することもできます。

 

◆判決と同様の効果が簡易に得られる「支払督促」◆
自分に請求権があることが明白な場合は、裁判所書記官から相手方に対し「支払督促」という書面を送達してもらうという方法もあります。この督促に対して相手方が一定期間内に異議を述べてこなければ、勝訴判決を得たのと同様の効果があるため、短期間で次の手続(強制執行手続)に進むことができます。また、裁判所から書類が届いて驚いた相手方が任意に支払いをしてくれることも期待できます
ただし、相手方が支払督促に対し異議を申し立て、争う姿勢を見せた場合は、原則として相手方住所地の裁判所での訴訟に応じざるを得なくなる点に注意が必要です。

 

◆民事保全手続も併せて行います◆
勝訴判決を勝ち取っても、相手方に財産が何も残っていなければ支払いを受けようがなく、時間と費用をかけて訴訟をした意味がなくなってしまいます。また、争いの対象となっている財産を、訴訟中に相手方が第三者に譲渡してしまうと、訴訟の相手方を変えなければならないなど手続が煩雑になってしまいます。
そのようなおそれがある場合は、訴訟を起こす前に、裁判所に対し民事保全という手続を申し立てます。当事務所では、司法書士が代理して申立てを行うことも、依頼者様ご本人で申立てをされる場合の書類作成のお手伝いもいたします。(代理については、争う額が一定以上の場合はお受けできないこともあります。)

 

◆相手方が金銭などを受け取ってくれないとき◆
例えば、家主から賃料増額を要求されたもののその額に納得できないので、従来の賃料を支払おうとしたとします。しかし、家主は増額後の賃料でなければ一切受け取らないと言って受取りを拒否した場合、どうすればいいでしょうか。
増額の是非について訴訟等で争うとなると、結論が出るまでに一定の期間がかかりますが、その間も月々の家賃は発生します。もし借主が訴訟に負けた場合、訴訟をしていた間の賃料は全額未払いだったことになり、延滞料を取られてしまう可能性もあります。そのようなことを避けるために「供託」という制度があります。これは、従来の額を家主に払うのではなく供託所という機関に預けておけば、未払いだったことにはならないという制度です。(家主が受け取りを拒否しているなどの一定の条件が必要です。)
これは供託のほんの一例ですが、供託手続は、司法書士が代理して行うことができます(金額の制限はありません)ので、お気軽にご相談ください。

 

6.強制執行
〔当事務所ができること〕
強制執行の申立て書類等の作成をいたします。

勝訴判決が確定しても、訴訟で争うほど関係がこじれている相手方が、自発的に支払いなどを履行してくれることはあまり期待できません。かといって、勝訴した側が自力で強制的な取立てを行うことはもちろん許されませんし、裁判所が自動的に取立てまでやってくれるわけでもありません。
そこで、勝訴判決等を根拠に、「強制執行」の申立てを裁判所に対してすれば、裁判所が相手方の財産を差し押さえてくれます。例えば不動産を差し押さえた場合は、その不動産が競売にかけられ、その売却代金から回収することになります。銀行の預金口座を差し押さえた場合は、預金の中から回収することになります。

 

◆賃料滞納者への立ち退き請求◆
地主さんや家主さんが、賃料を滞納している借主に出ていってほしいときは、勝訴判決を得て強制執行手続に進むのも一つの手ではあります。しかし、訴訟が終わるまでの間は、その物件の賃料収入は期待できませんし、強制執行には多額の費用が掛かります(勝訴判決を得ても「合法的に強制退去させる」ことが可能となるだけで、退去費用(残置物の処分費用など)まで裁判所が出してくれるわけではありません)。
賃料を滞納する借主は、めぼしい財産を持っている可能性が薄く、滞納賃料を支払えるだけの収入もないケースも多いため、時間をかけて勝訴判決を得ても意味がないことがほとんどです。そうであれば、滞納賃料は諦めてでも、借主に早急に立ち退いてもらって新たな優良な借主に早く入ってもらう方が得策です。
心情的には、滞納賃料も全額払ってもらった上で出て行ってほしいというのがオーナーさんの本音だとは思いますが、時間的・金銭的損失を伴う裁判手続よりは、和解交渉(滞納賃料をある程度諦める代わりにすぐに退去してもらう、など)を考えることも大切かと思います。

 

7.告訴・告発
〔当事務所ができること〕
検察庁に提出する告訴状や告発状の作成をいたします。

犯罪の被害者となった場合に、国家による捜査を始めてもらうには、検察庁等に「告訴状」を提出することが最善の策です。また、被害者本人ではなくても、第三者の立場から犯罪の捜査を国家に望む場合は、検察庁等に「告発状」を提出します。
告訴や告発がなくても検察官が起訴することはもちろんありますが、一方で、告訴がない限り起訴されない犯罪もあります。
なお、刑事訴訟は、罪を犯した者に刑事罰が科すかどうかを決めるものですので、被害者への賠償などについては別途民事訴訟等を提訴する必要があります。犯罪被害に遭われた際の対応でお困りの方は、当事務所へご相談ください。